○香川大学農学部学寮委員会細則
平成16年4月1日
第1条 香川大学農学部学生寮規程第3条に規定する農学部学寮委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営は、この細則の定めるところによる。
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 農学部長
(2) 農学部学生支援委員会委員
第3条 委員会に委員長をおき、農学部長をあてる。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
第4条 委員会は、過半数の委員が出席しなければ議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第5条 委員会は、必要があるときは委員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。
第6条 委員会の事務を処理するため幹事及び書記を置く。幹事は、農学部の事務長、学務係長を、書記は学務係員をもってこれにあてる。
第7条 この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。