○香川大学農学部における食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資格取得に関する規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に定める食品衛生管理者及び食品衛生監視員(以下「衛生管理者等」という。)の資格取得に関し、必要な事項を定めるものとする。
(養成施設)
第2条 香川大学農学部(以下「本学部」という。)の応用生物科学科を衛生管理者等の資格取得のための厚生労働大臣の指定する養成施設とする。
(履修)
第3条 本学部卒業要件単位を満たし、本学部が別に定める食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資格取得に必要な単位数以上を修得した者は、衛生管理者等の資格を取得する。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日に香川大学農学部(以下「旧香川大学農学部」という。)に在学していた者の食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資格取得については、旧香川大学農学部における食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資格取得に関する規程等の定めるところによる。
附則(平成18年4月1日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日に香川大学農学部(以下「旧香川大学農学部」という。)に在学していた者の食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資格取得については、旧香川大学農学部における食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資格取得に関する規程等の定めるところによる。