○香川大学医学部運営会議規程
平成16年4月1日
(設置)
第1条 香川大学医学部(以下「本学部」という。)に、香川大学医学部運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
(目的)
第2条 運営会議は、円滑な本学部の運営に資することを目的とする。
(任務)
第3条 運営会議は、医学部長の指示に基づき、主に、中期計画、組織の改廃、経営等、学部の運営に関する重要事項について、企画立案及び連絡調整を行う。
(組織)
第4条 運営会議は、医学部長のほか次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 附属病院長
(2) 副医学部長
(3) 医学部長が指名する副病院長 若干人
(4) 医学部長が指名する教授 若干人
2 前項第4号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の終期は、医学部長の任期の終期を超えないものとする。
3 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会)
第5条 運営会議の下に、次の部会を置く。
(1) 基礎医学系の教授を構成員とする部会
(2) 臨床医学系及び附属病院領域の教授を構成員とする部会
(3) 健康科学系及び看護学系の教授を構成員とする部会
(4) 臨床心理学系の教授を構成員とする部会
2 前項各号に掲げる部会の運営については、当該部会の定めるところによる。
3 第4条第1項第4号に掲げる委員は、当該部会において運営会議における審議の状況等を報告するものとする。
(専門委員会)
第6条 運営会議に、専門の事項を調査検討するため専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員は、医学部長が任命する。
(会議)
第7条 運営会議は、医学部長が主宰する。
(事務)
第8条 運営会議の事務は、総務課において処理する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月21日)
この規程は、平成17年9月21日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月1日)
この細則は、平成30年7月1日から施行する。