○香川大学経済学部編入学取扱規程
平成16年4月1日
(編入学の実施)
第2条 編入学の実施は、経済学部入学試験委員会(以下「入試委員会」という。)の議を経て教授会で決定する。
(編入学生の選考)
第3条 編入学生の選考は、入試委員会の議を経て教授会で決定する。
2 選考方法に関し必要な事項は、別に定める。
(入学資格)
第4条 編入学により入学することのできる者は、次の各号の1に該当する者とする。
(1) 学士の学位を有する者
(2) 短期大学、高等専門学校、旧国立工業教員養成所又は旧国立養護教諭養成所を卒業した者
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第132条に定める専修学校の専門課程を修了した者
(4) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)附則第7条に定める従前の規定による高等学校、専門学校又は教員養成諸学校等の課程を修了し、又は卒業した者
(5) 他の大学に2年以上在学し、所定の単位を修得した者
(6) 外国において学校教育における14年以上の課程(日本における通常の課程による学校教育の期間を含む。)を修了した者
(7) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年の課程を修了した者
(8) 外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を我が国において修了した者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)
(志願手続)
第5条 編入学を志願する者は、所定の期日までに次の各号に掲げる書類に所定の検定料を添えて、経済学部に提出しなければならない。
(1) 編入学願書
(2) 志望理由書
(3) 卒業証明書、修了証明書
(4) 成績証明書
(5) その他
(入学の手続)
第6条 第3条の選考結果に基づき合格の通知を受けた者で本学に入学しようとする者は、入学料及び関係書類を指定の期日までに提出しなければならない。
2 前項の手続きをしない者は、入学を許可しない。
(入学時期)
第7条 編入学の時期は、学年の始めとする。
(単位の認定)
第8条 編入学生の以前に在籍した大学等において修得した単位の認定は、経済学部教務委員会の議に基づき教授会で決定する。
(入学年次)
第9条 編入学生は、第3年次に入学するものとする。
(修業年限)
第10条 編入学生の修業年限は、2年とする。
(在学年数)
第11条 編入学生の本学に在学できる年数は、休学期間を除き、6年以内とする。
(教育課程)
第12条 編入学生の履修については、学則及び経済学部規程の定めるところにより、当該者の属する年次の在学生に係る教育課程を履修させるものとする。
(学則等)
第13条 編入学生は、別段の定めがない限り当該者の属する年次の在学生に係る学則、経済学部規程及びその他の規程を適用する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月14日)
この規程は、平成16年7月14日から施行する。
附則(平成20年3月5日)
この規程は、平成20年3月5日から施行する。