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○香川大学経済学部演習室使用細則

平成16年4月1日

第1条 香川大学経済学部演習室規則第5条の規定にもとづき、この細則を定める。

第2条 香川大学経済学部演習室(以下「演習室」という。)は関係演習室教員の責任のもとで使用する。

第3条 演習室を使用できる者は本学部の学生および教員とする。ただし、学部長がとくに認める場合は、他の者に使用を許可することがある。

第4条 演習室の使用時間は次のとおりとする。

午前8時30分から午後9時まで。

ただし、上記以外の時間に使用する場合には、関係演習室教員の許可を得て、事前に学生居残届を幸町地区統合事務センター教務課まで提出すること。

第5条 演習室の鍵は鍵箱を用意し、幸町地区統合事務センター教務課のカウンター上に保管し、鍵の使用者は用済み次第、速かに鍵箱に返却すること。

第6条 演習室の使用に際しては、次の諸点を厳守すること。

(1) 演習室が研究?教育を目的とする教室であることに留意し、隣接演習室の研究?教育の妨げとなるような言動?騒音などを慎しむこと。

(2) 火気については十分に注意し、所定の暖房器具以外のものは使用しないこと。

(3) 演習室の施設?備品は無断で現状を変更しないこと。

(4) 演習室の内外は整理整頓につとめること。

第7条 演習室を使用する者は、施設?備品を破損または亡失したときは、その損害を弁償しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、これを減免することがある。

第8条 この使用細則に定めるもののほか、各演習室の必要事項は関係演習室の教員および学生の協議による。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

香川大学経済学部演習室使用細則

平成16年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第3章 経済学部
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし