○香川大学法学部教授会規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学教授会規則(以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、香川大学法学部教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は、人文社会科学系に所属する法学部主担当の教授、准教授及び常勤の講師をもって組織する。
(審議事項等)
第3条 教授会は、学長が次に掲げる法学部における事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項
(2) 学位の授与に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定める事項
2 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長及び学部長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(開催)
第4条 定例教授会の開催日は、毎月第3水曜日とする。
(会議)
第5条 教授会に議長を置き、法学部長をもって充てる。ただし、議長に事故あるときは、あらかじめ指名された副学部長がその職務を代行する。
2 教授会は、構成員(長期不在者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
3 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の出席)
第6条 議長は、必要があるときは、教授会の承認を得て、構成員以外の者を教授会に出席させることができる。ただし、この者は、可否の数に加わることができない。
(専門委員会)
第7条 教授会は、第3条に掲げる事項を調査審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する必要事項は、教授会が別に定める。
(事務)
第8条 教授会の事務は、幸町地区統合事務センター事務課(幸町南キャンパス担当)及び同センター教務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、教授会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。