○香川大学教育学部副学部長規程
平成16年4月1日
(設置)
第1条 香川大学組織運営規則第6条第1項及び香川大学副学部長等規則第2条第1項第1号の規定に基づき、香川大学教育学部(以下「本学部」という。)に副学部長2名を置く。
2 教育学部長(以下「学部長」という。)は、必要があると認めるときは香川大学副学部長等規則第2条第2項に基づき、前項に規定する数を超えて副学部長を置くことができる。
(職務)
第2条 副学部長は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 学部長の指示する事項についての企画?立案
(2) 学部長の指示する学生の教育?厚生補導、入学者選抜等に関する事項の処理
(3) 本学部内の各専門委員会間の連絡調整
(4) 学部長に事故あるときの学部長の職務の代行
(5) その他学部長の指示する重要事項
(選出等)
第3条 学部長が、副学部長候補者を推薦するときは、本学部の専任教授の中から候補者を指名し、教授会の承認を得るものとする。ただし、学部長が必要と認めるときは、本学部の専任准教授又は幸町地区統合事務センターの管理職の中から候補者を指名し、教授会の承認を得るものとする。
(任期)
第4条 副学部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の終期は、学部長の任期の終期を超えないものとする。
2 任期の途中で、副学部長の交替があった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 学部長が、辞任し、又は欠員となったときは、副学部長を免じられるものとする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、副学部長の職務等に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月17日)
この規程は、平成19年10月17日から施行する。
附則(平成23年9月14日)
この規程は、平成23年9月14日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月13日)
この規程は、平成30年6月13日から施行する。