○香川大学職業紹介業務運営規程
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき、香川大学(以下「本学」という。)の学生及び卒業生(大学院修了者を含む。)(以下「学生等」という。)に対する無料の職業紹介業務の運営に関し必要な事項を定める。
(求人)
第2条 本学は、学生等を対象とするすべての求人を受理するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを受理しない。
(1) 申込みの内容が法令に違反している場合
(2) 法令により明示が義務づけられている労働条件を明示しない場合
(3) 賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合
2 求人の申込みは、所定の求人票に記入して行うものとする。ただし、これにより難い場合は、同票に準じたものにかえることができる。
3 求人票には、法令により義務づけられた労働条件等を明示しなければならない。ただし、紹介の実施について、緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめ書面の交付以外の方法により明示を求めるものとする。
(求職)
第3条 本学は、学生等の求職の申込みをすべて受理するものとする。ただし、求職申込みの内容が法令に違反している場合又は教育上不適当であると認める場合は、受理しない。
2 求職の申込みは、本人が所定の求職票によりキャリア支援センター又は各学部就職担当係等に申し込むものとする。
(紹介)
第4条 本学は、職業紹介に当っては、法第2条に規定する職業選択の自由の趣旨を踏まえ、学生がその希望と能力に応じる職業に速やかに就くことができるよう努めるものとする。
2 求人者に対しては、その希望に適合する学生の紹介に努めるものとする。
3 紹介に際しては、求職者に、紹介時において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付により明示するものとする。
4 同盟罷業又は作業所閉鎖により労働争議中の事業者の求人に対する紹介は、争議が解決するまで行わない
(職業紹介業務担当者等)
第5条 職業紹介業務は、キャリア支援センター、各学部及び各研究科(以下「部局」という。)において、それぞれ当該部局の職業紹介業務担当者が行うものとする。
(守秘義務)
第6条 学生等及び求人者から知り得た個人的な情報は、法第51条の2の規定に基づき、すべて秘密とし、他にこれを漏らしてはならない。
(均等待遇)
第7条 本学は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、差別的な取扱いは一切行わないものとする。
(情報の提供)
第8条 本学は公共職業安定機関と連携し、求職者及び求人者に必要な雇用情勢その他の適職選択及び労働者の雇入れに資する情報の提供に努めるものとする。
(業務運営)
第9条 本学の職業紹介業務の運営は、この規程に定めるもののほか、法及びこれに基づく通達等の規定によるものとする。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。