○香川大学科学研究費助成事業等の研究に係る研究支援者取扱要項
平成16年4月1日
(趣旨)
第1 この要項は、香川大学(以下「本学」という。)における科学研究費助成事業その他国の補助金制度により国又は国以外の団体から交付される補助金(以下「補助金等」という。)による研究活動を一層推進するため、本学が当該補助金等の直接経費により任用する非常勤の研究支援者(以下「研究支援者」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2 研究支援者の資格は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 研究分担者及び連携研究者(以下「分担者等」という。)を除く研究者
(2) 大学院博士後期課程に在学する学生
(3) その他当該研究活動を推進するために必要な者
(選考)
第3 研究支援者の選考は、補助金等の研究代表者又は補助金等の配分を受けた分担者等(以下「研究代表者等」という。)の所属する部局の長の申し出により学長が行う。
(職務内容)
第4 研究支援者は、研究代表者等の指示に従い、当該研究活動に必要な支援業務を行うものとする。
(任用期間)
第5 研究支援者の任用期間は1年以内とし、採用日の属する会計年度を超えないものとする。ただし、当該研究代表者等の補助金等の継続している期間を限度として再任用することができる。
(身分?給与等)
第6 研究支援者の身分及び給与等については、香川大学非常勤職員就業規則に定めるところによるものとする。
(特許権等の取扱い)
第7 研究支援者は、香川大学職務発明規程第2条第3号に規定する「職員」に含まれるものとする。
(研究成果の公表)
第8 研究支援者が任用期間中に行った研究の成果を公表する場合は、当該研究を担当する研究代表者等の同意を得た後に行うものとする。
(雑則)
第9 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月8日)
この要項は、平成23年11月8日から施行し、平成23年4月28日から適用する。