○香川大学産学官連携研究員取扱要項
平成16年4月1日
(趣旨)
第1 この要項は、香川大学(以下「本学」という。)における共同研究又は受託研究の積極的かつ効率的な遂行に資するとともに該当研究の能率の向上を図るため、本学が産学連携等研究費(当該共同研究?受託研究の受入資金に限る。)により任用する非常勤の研究員(以下「産学官連携研究員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2 産学官連携研究員の資格は、次の各号の要件をすべて満たす者とする。
(1) 企業との共同研究又は受託研究の遂行上必要な能力を有すると学長が認める者
(2) 原則として、他の職に就いていない者
(選考)
第3 産学官連携研究員の選考は、部局の長の申し出により学長が行う。
(職務内容)
第4 産学官連携研究員は、本学が契約に基づき行う企業との共同研究又は受託研究に従事するものとする。
(任用期間)
第5 産学官連携研究員の任用は、年度ごとに行うものとし、当該企業との共同研究又は受託研究の継続している期間を限度として、再採用することができる。
(身分?給与等)
第6 産学官連携研究員の身分及び給与等については、香川大学非常勤職員就業規則に定めるところによるものとする。
(特許権等の取扱い)
第7 産学官連携研究員は、香川大学職務発明規程第2条第3号に規定する「職員」に含まれるものとする。
(研究成果の公表)
第8 産学官連携研究員が任用期間中に行った研究の成果を公表する場合は、当該共同研究又は受託研究を担当する教員の同意を得た後に行うものとする。
(雑則)
第9 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要項は、平成16年4月1日から施行する