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○香川大学留学生会館使用細則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は、香川大学留学生会館規程(以下「規程」という。)第15条の規定に基づき、香川大学香川大学留学生会館の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居の申請及び許可)

第2条 規程第5条に定める入居申請書(様式第1号)は、原則として入居を希望する日の1か月前までに所属部局長を経て学長が指名した理事(以下「理事」という。)に提出しなければならない。

2 入居希望者が国外にいる場合は、代理者による申請を認めることがある。その場合の代理者は、本学の教員に限る。

3 理事は、入居を許可した場合、入居許可書(様式第2号)を所属部局長等を経て本人に交付する。

(入居及び入居の手続)

第3条 入居を許可された者は、入居許可期間の初日から10日以内に指定された居室に入居しなければならない。ただし、理事が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 入居者は、入居の際に次の書類を理事に提出しなければならない。

(1) 入居届(様式第3号)

(2) 誓約書(様式第4号)

(入居期間の延長)

第4条 規程第7条の規定により入居期間の延長を希望する者は、所属部局長等を経て、入居期間延長申請書(様式第5号)を入居許可期限の1か月前までに、理事に提出しなければならない。

2 理事は、入居期間延長を許可したときは、入居期間延長許可書(様式第6号)を所属部局長等を経て本人に交付する。

(寄宿料等)

第5条 規程第8条に規定する寄宿料は、別表に定めるとおりとする。

2 規程第8条第3項に規定する光熱水料等の諸経費は、別に定める。

(入居許可の取消)

第6条 理事は、規程第6条第2項の規定により入居の許可を取り消したときは、入居許可取消通知書(様式第7号)を所属部局長等を経て本人に交付する。

(退去の手続)

第7条 入居期間の満了により退去する者は、退去の1か月前までに、その他の場合には1週間前までに退去届(様式第8号)を理事に提出しなければならない。

2 入居者が退去するときは、居室及び居室に備え付けた設備、備品等を原状に復した上、理事の指定する者の検査を受けなければならない。

3 前項の検査に際しては、入居者はこれに立ち会うものとする。

(退去命令)

第8条 規程第12条第2項の規定による退去命令は、退去命令書(様式第9号)の交付をもって行う。

(退去の猶予の申請等)

第9条 規程第13条の規定により退去の猶予を希望する者は、退去猶予許可申請書(様式第10号)を理事に提出し、その許可を受けなければならない。

2 理事が退去猶予を許可した場合、退去猶予許可書(様式第11号)を交付する。

(雑則)

第10条 規程及びこの細則に定めるもののほか、入居者心得を別に定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

寄宿料

月額 5,900円

様式第1号~第11号(省略)

香川大学留学生会館使用細則

平成16年4月1日 種別なし

(平成16年4月1日施行)