○香川大学留学生会館使用細則
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この細則は、香川大学留学生会館規程(以下「規程」という。)第15条の規定に基づき、香川大学香川大学留学生会館の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 入居希望者が国外にいる場合は、代理者による申請を認めることがある。その場合の代理者は、本学の教員に限る。
3 理事は、入居を許可した場合、入居許可書(様式第2号)を所属部局長等を経て本人に交付する。
(入居及び入居の手続)
第3条 入居を許可された者は、入居許可期間の初日から10日以内に指定された居室に入居しなければならない。ただし、理事が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 入居者は、入居の際に次の書類を理事に提出しなければならない。
(1) 入居届(様式第3号)
(2) 誓約書(様式第4号)
2 理事は、入居期間延長を許可したときは、入居期間延長許可書(様式第6号)を所属部局長等を経て本人に交付する。
2 規程第8条第3項に規定する光熱水料等の諸経費は、別に定める。
(退去の手続)
第7条 入居期間の満了により退去する者は、退去の1か月前までに、その他の場合には1週間前までに退去届(様式第8号)を理事に提出しなければならない。
2 入居者が退去するときは、居室及び居室に備え付けた設備、備品等を原状に復した上、理事の指定する者の検査を受けなければならない。
3 前項の検査に際しては、入居者はこれに立ち会うものとする。
2 理事が退去猶予を許可した場合、退去猶予許可書(様式第11号)を交付する。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
寄宿料 | 月額 5,900円 |
様式第1号~第11号(省略)