○香川大学池戸会館管理運営規則
平成16年4月1日
第1条 香川大学農学部構内に、香川大学池戸会館(以下「会館」という。)を置く。
第2条 会館は、福利厚生施設及び課外活動共用施設として使用する。
第3条 会館の管理運営については、法令等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第4条 会館の管理責任者は、農学部長とし、運営に関する基本的な方針については、農学部学生支援委員会で審議する。
第5条 会館の使用については、別に定める使用細則による。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。